実務対応報告38号にみる『活発な市場』について
これまでの記事で見てきたように、仮想通貨を時価評価するかどうかは『活発な市場』が存在するかどうかに依存するという事でした。
では、『活発な市場』とは具体的にはどう考えればよいのでしょうか。
実務対応報告38号を解説する形で、『活発な市場』の定義について今回は考えたいと思います。
仮想通貨の取引
仮想通貨の取引は主に、取引所と販売所で行われます。
取引所はユーザ同士が相対で仮想通貨を売買するマーケットです。
指値や成行注文により取引する点では株式市場と類似していますが、流通量が少ないため取引が成立しなかったり、成行で売買した結果、想定とは大きく異なる価格により売買されてしまうこともあります。
販売所は、仮想通貨を取り扱う販売業者からユーザが直接購入する実店舗のような場所です。
業者から直接購入できるので取引所と異なり、取引所のように売買が成立しなかったり価格が想定外だったりというリスクはありませんが、反面手数料などの取引コストが高いです。
実務対応報告38号における『市場』の定義
実務対応報告38号45項では市場の定義として、
『市場には、公設の取引所及びこれに類する市場のほか、随時、売買・換金等を行うことができる取引システム等が含まれる。』
『取引所及び店頭において取引が行われていなくても、随時、売買・換金等を行う取引システム(例えば、金融機関・証券会社間の市場、ディーラー間の市場、電子媒体取引市場)が流通性を確保する上で十分に整備されている場合には、そこで成立する取引価格を市場価格とすることができる』
という文言があります。これらの規定を勘案すると、仮想通貨の取引所や販売所は、『市場』の定義を充たすと考えられます。
実務対応報告38号における『活発な市場』の定義
実務対応報告38号では、『活発な市場』について明確な定義は設けられていません。
これは、『活発』であることについての定量的な基準を設けることが実務上困難なことが理由であると思われます。
実務対応報告38号の判断の指針についての記載として、活発な市場に該当する場合として『「継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合」については、(中略)仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所の状況等を勘案し、個々の仮想通貨の実態に応じて判断することが考えられる。』とされる一方、『合理的なな範囲内で入手できる価格情報が仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所ごとに著しく異なっていると認められる場合や、売手と買手の希望する価格差が著しく大きい場合』には活発な市場に該当しないとされています。
実務対応報告38号に即して考えると、明確な定量的基準ではないにしても『活発』であるかどうかの基準には十分な数量や頻度というのが1つの目安としてあり、bitflyerでビットコインを売買する場合のように市場ごとで価格差がほとんどない仮想通貨の売買については『活発な市場』での売買と考えられそうです。
『活発な市場』の判断変更時の取扱いについて
最後に、活発な市場が存在する場合と存在しない場合について会計処理が異なることから、留意すべき論点として『活発な市場が存在しない仮想通貨』が『活発な市場が存在する仮想通貨』となった場合の減損について見ていきたいと思います。
活発な市場が存在しない仮想通貨の場合、時価評価を行わないため収益性が低下した場合に減損処理を行うことになります。
減損処理を行った後に取引価格が上昇しても、その市場が『活発な市場』でない場合は、時価評価は行わないため減損額の戻入も行いません。
では上記のような『活発な市場が存在しない仮想通貨』で減損が行われた後、『活発な市場が存在する仮想通貨』に変更された場合はどうなるでしょうか。
『活発な市場が存在する仮想通貨』は時価評価を行うため、もし減損後の金額が市場での時価よりも低い場合には時価に評価替えすることになります。
結果として、『活発な市場が存在しない仮想通貨』で認識した減損が戻入られたことになります。
実務対応報告38号51項で言及されている特殊なケースですが、処理を誤りやすい論点であるため解説をさせていただきました。
いかがでしたか?
活発な市場といっても、会計上はその定義があいまいで実務対応報告38号をよく理解していないと会計処理を誤ってしまう可能性があります。
次回は、仮想通貨の会計処理について解説していきたいと思います。