暗号資産交換業者に関する監査制度とは?
暗号資産交換業者に関する監査制度とは?
暗号資産交換業者を取り巻く規制が整備されていく中、暗号資産交換業者は監査法人又は公認会計士による監査が義務となりました。
日本には、暗号資産交換業者に対して監査を出来る監査人が少なく、暗号資産交換業者にとっては、適切な監査人を探すことが課題の一つになっています。
そこで、暗号資産交換業者を取り巻く監査制度について解説します。
財務諸表監査
2017年4月1日に施行された「改正資金決済法」により、「暗号資産」が法律上定義されると供に、暗号資産交換業者に対する規制が導入されました。
その規制の一つで、暗号資産交換業者は、事業年度ごとに暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないとされました(資金決済法第63条の14第1項)。
この報告書には公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付した「財務に関する書類」を含めることが要求されることとなりました(同条第3項)。
つまり、暗号資産交換業者は監査法人又は公認会計士の財務諸表に関する監査を受ける必要が生じました。
分別管理監査
また、暗号資産交換業者における利用者の財産と自己の財産の分別管理の状況について、公認会計士又は監査法人による暗号資産交換業者における利用者財産の分別管理に係る合意された手続業務(以下、「分別管理監査」という。)を受けることが求められることになりました(資金決済法第63条の11第3項・第63条の11の2第2項)。
そのため、年に一回以上は分別管理監査を受ける必要が生じました。
暗号資産交換業者の財務諸表監査における特質
暗号資産の位置付け
「暗号資産」は現時点においては私法上の位置付けが必ずしも明確ではないが、会計・監査上は売買・換金を通じて資金の獲得に貢献できるので、「資産」として取り扱い得るとしています(実務対応報告第27項)。
また、自己(自己の関係会社を含む。)の発行した資金決済法に規定する暗号資産に関しては、実務対応報告の対象外となっていることから、当該暗号資産の会計処理については別途監査人の検討を行うことする必要がある点は注意が必要であります。
ブロックチェーン技術
暗号資産は、暗号資産交換業者の利用者が保有する暗号資産を受入れ又は引き出し、
暗号資産交換業者間での取引、自社が保有するアドレス間での暗号資産の移動などを
行う際にブロックチェーン等のネットワーク上の記録に取引の結果が反映されることになります。
ブロックチェーン等の記録は、暗号資産交換業者の外部で作成される情報であり、暗号資産交換業者の財務諸表監査においては、通常、暗号資産の取引記録又は残高に関する監査証拠としてブロックチェーン等の記録を監査証拠として利用することが考えられます。
幣法人は、監査証拠として、監査人自らブロックチェーン等の記録を取得するべきと考えており、各暗号資産のブロックチェーンの全ての記録を読み込ませている「フルノード」を有しています。
なお、監査の実務指針で記載している「ブロックチェーン」はパブリック方のブロックチェーンを前提としています。
監査の範囲
監査人はブロックチェーンの記録を監査証拠として利用する場合には、暗号資産の種類に応じた技術的な仕様(コンセンサスアルゴリズム、取引記録の追跡可能性)などを理解することが重要です。
また、監査の目的は、暗号資産交換業者の作成する財務諸表の適正性に関する意見を表明することであり、暗号資産交換業者が保有又は取引する暗号資産及びその基盤となるブロックチェーン等の記録に関して何ら保証を与えるものではないことには注意が必要です。
まとめ
・暗号資産交換業者は財務諸表監査と分別管理監査を受ける必要がある。
・監査人はブロックチェーンに対する理解を深めて監査を進める必要がある。
・監査の目的は財務諸表の適正性に対して意見を表明することにあり、ブロックチェーンの信頼性などを保証するものではない。