暗号資産の所得区分について

所得税の確定申告時期において、暗号資産売買による所得は所得税の何所得に区分されるでしょうか?

今回のコラムでは、ビットコインなどの暗号資産を個人が売買した場合の課税関係について解説したいと思います。

1.所得税法における所得区分について

我が国の所得税法においては、所得をその性質に応じていったん10種類に分類した上で、それぞれの所得の種類に応じた異なる計算方法により各種所得の金額を計算するという方法を採用しています。

※10種類の所得とその内容は、それぞれ下記となっています。

  1. 利子所得:公社債や預貯金の利子、貸付信託や公社債投信の収益の分配などから生じる利子の所得。
  2. 配当所得:株式の配当、証券投資信託の収益の分配、出資の剰余金の分配などから生じる配当の所得。
  3. 不動産所得:不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる不動産に起因する所得。
  4. 事業所得:商業・工業・農業・漁業・自由業など、事業から生じる所得。
  5. 給与所得:給料・賞与などの所得。
  6. 退職所得:退職によって受ける所得。
  7. 山林所得:5年を超えて所有していた山林を伐採して売ったり、又は立木のまま売った所得。
  8. 譲渡所得:事業用の固定資産や家庭用の資産など譲渡によって得た所得。
  9. 一時所得:クイズの賞金や満期保険金などの一時的な所得。
  10. 雑所得:年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料や印税、講演料などのように、他の9種類の所得のどれにも属さない所得。

原則としてこの10種類の所得の金額を合算した上で単一の税率表を適用して税額を算出する『総合所得税』の考え方を基本にしています。

なぜこのような複雑な計算方法を採用しているかといえば、所得源泉の種類等によって所得の性格が異なり、その差異を各所得金額の計算過程に反映させて適正な課税を実現することを目的としているからです。

例えば、基本的にマイナスになることはなく、また年度ごとの違いも一般的にはそれほど大きくない給与所得と異なり、リスクを負って事業を行うことによって得られる事業所得や不動産所得は、年度によっては大きなマイナスになることがあり、給与所得と事業所得を同じ基準では課税することはできません。

この所得税の計算方法とその前提にある考え方を理解するのに重要なのが担税力という概念です。

担税力とは、各人における租税の経済的負担能力のことをいいます。

税負担は担税力に即して配分されなければならないというのが今日の租税理論の支配的な見解で、所得がその人の生活や生存に多く使われるような所得は担税力が低いですし、逆に生活や生存に大きな影響を与えないような所得は担税力が高いことになります。(税金を多くとっても生活、生存が脅かされない。)

一般に担税力は、所得を勤労性所得と資産性所得(不労所得)の2つに分けることからはじまります。

身体が資本となる勤労性所得については、稼得できる年齢・健康状態への依存や余暇・居住地の制限といった種々の制約が存在することから担税力が低いとされます。

逆に土地・株式・預金等の資産運用等から生ずる資産性所得(不労所得)については、上記のような制約が一般的には少なく、担税力が高いと位置づけられます。

このように担税力に応じて、所得を区分したうえで、その課税方式や税率を調整して納税者間の公平を図っているというのが所得税の背景にあります。

暗号資産の所得区分について

タックスアンサーNo.1524 「ビットコインを使用することによりが生じた場合の課税関係」によれば、ビットコインに代表される暗号資産は、物品の購入等に使用できるものですが、この暗号資産(ビットコイン等)を使用することで生じた利益は、当然に所得税の課税対象になります。

この暗号資産を使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

「事業所得」か「雑所得」かの区分は、実務上、あいまいな部分があり個別性が高く、一方で損益通算や青色申告の有無、純損失の繰越控除などによる課税実務上の影響が大きいため慎重な判断が必要となります。

事業所得と雑所得の判断基準としてよく引用されるのが、昭和56年の最高裁判決の判例です。

これによれば「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務」であれば事業所得、そうでなければ雑所得と判別されます。

第一に、独立性、営利性・有償性、反復性・継続性を具備した経済活動により生じたものかという点。

第二に、生活の基盤となり、社会通念上、職業として認められる業務から生じたものかどうかという点。

取引規模(売買の金額や回数など)で必ずしも決まる訳ではなく、他に本業とされる所得を有するか等も含めて、社会性や客観性もあわせて総合的に判断されます。

雑所得と事業所得についてはこのように非常にあいまいな部分があるため画一的な判断基準を示すことは困難です。

多種多様に存在する職業や働き方、業務や仕事につき、個々のケースごとに判断せざるを得ないというのが現状のようです。

国税庁の見解やタックスアンサーでも、暗号資産の所得区分についてはたびたび言及されており、事業所得となる場合の例示として、「その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合」と上記の判例を踏襲するものとなっています。