企業が暗号資産で給与を支払った場合の取り扱いについて
本記事では、従業員への給与を毎月末日にビットコインで契約により支給すること
1.現物給与に関する労働協約の締結
まず会社との雇用契約に置いて給与をビットコインで支給する場合、
2.会計上の取り扱い
2018年11月に国税庁が公表した「
経済的利益を評価するには、契約で決められた給与支給日である末日における価格で円換算を行います。
なお、仕訳は下記の通りです。
(会計上の仕訳)
【条件】
給与計算期間:月末締め・当月末払い
購入時レート 1 BTC = 2,000,000円
支給時レート: 1BTC = 2,400,000円
【購入時】
暗号資産 2,000,000 現金及び預金 2,000,
【支給時】
給与 2,400,000円*1 暗号資産2,000,000円
暗号資産換算益 400,000円*2
*1 1BTC × 2,400,000円= 2,400,000円
*2 2,400,000円− 2,000,000円= 400,000円
3.法人税の取り扱い
所得税基本通達213-1「外貨で表示されている額の邦貨換算」では、支払い金額が外貨の場合、電信買相場(TTB)で円貨換算することが求められています。
ビットコインにはTTB等のレートはありませんが、
また、源泉徴収事務に関しては、円換算後の金額を源泉徴収税額表に当てはめ、源泉徴収税額を計算
4.消費税の取り扱い
ビットコインの購入時点~支給時点において生じた換算差額は、上で見たように会計上は純額処理されます。しかし、消費税法上は暗号資産の売買取引として総額処理をしなければなりません。
税法上は購入時にビットコインを仕入れ、それを売却したうえで給与支給したと考えます。
つまり、ビットコイン購入時においては支払対価の額が非課税仕入
また、消費税法上、給与の役務提供は課税仕入れから除外されているため、従業員に支給する給与に係る消費税は課税対象外となります。
これらを仕訳にすると下記の通りとなります。
(消費税法上の仕訳)
【条件】
×3年3月1日 購入時レート: 1BTC= 2,000,000円
×3年3月31日 支給時レート: 1 BTC= 2,400,000円
【購入時】
暗号資産原価*1 2,000,000 現金及び預金 2,000,
*1 暗号資産原価2,000,000は非課税仕入となります。
【売却時】
給与*2 2,400,000 暗号資産売上*3 2,400,000
*2 給与2,400,000は課税対象外となります。
*3 暗号資産売上2,400,000は非課税売上となります。
なお、暗号資産の譲渡は非課税売上となっていますが、支払い手段となることから、課税売上割合の計算上は分母には含まれことに留意が必要です。結果として、総額で処理することによる影響はなくなります。