貸手のリース判定についての詳細解説

貸手のリース取引については、ここまで見てきたように概ね旧基準と同様の処理を行うということでした。

また、以前のコラムでも全体の大まかな流れについては解説をしました。

しかしながら、概論や理論的な背景は分かったとしても、企業会計基準委員会より公表された企業会計基準公開草案第 73 号「リースに関する会計基準(案)」等(リース基準(案))及び企業会計基準適用指針公開草案第 73 号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」(リース適用指針(案))の文言を参照しつつ、実務上どのようにりーすの判定を行い、どのように会計処理を行うかについてはまだまだ論点があり、解説が必要です。

今回のコラムでは、リース判定の中でも『解約不能』、『フルペイアウト』というファイナンス・リース取引の要件をより詳細に見ていくことで実務上のファイナンス・リース取引の判断が行えるようになるための知識を解説することを目指します。

1.ファイナンス・リースの定義

ここでリース適用指針(案)のファイナンス・リースの定義を見てみます。

ファイナンス・リースの定義としては、前回までのコラムでも見たように以下の「解約不能」と「フルペイアウト」の 2 つが条件となっています。

ファイナンス・リースとは、次の(1)及び(2)のいずれも満たすリースをいう。
(1) 契約期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリース(以下合わせて「解約不能のリース」という。)
(2) 借手が、原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース(以下「フルペイアウトのリース」という。)

概念上はこの通りなのですが、実務に落とし込もうとしたときにこの文言だけは判断が難しいです。

そのためリース適用指針(案)では、より詳細な条件が定められています。

2.解約不能な契約という条件

まず第1の条件の「解約不能」について詳細に解説を行います。

この要件は、契約期間の定めがあることを前提としており、実務上、「拘束期間」、「賃貸借期間」等のさまざまな文言で表現されることになりますが、リース取引においては、貸手は資金面での大きなリスクを負っているので、契約上借手はこういった解約不能期間という期間のリスクを負うのが普通です。

そして、注意しなければならないのが、この「解約不能」な期間には、契約上に定められた解約不能な期間だけだけでなく、実質的な解約不能な期間も含まれるという点です。

これも考えてみれば当然で、解約不能と明言されているかどうかよりも重要なのは取引実態なので、このような規定があるのも当然です。

たとえば、リース適用指針(案)では2つの例示があります。

(1) 解約時に、未経過の契約期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース
(2) 解約時に、未経過の契約期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過の契約期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース

どちらのケースも、仮にリースを取りやめても解約可能であることが明記されていなければ解約不能として取り扱われるわけではなく、仮に解約オプションを行使したとしてもリースの借手はほぼ何のメリットもないため、ほとんどの場合リースを継続するでしょう。

このような場合の解約オプションは、実質的には『解約が不可能』と判断する方が実態に合っています。

このように、事実上解約不能であるかどうかは、契約条項の内容、商慣習等を勘案し契約の実態に応じ判断されることになるので契約条件などをきちんと精査して判断することが必要になります。

3.フルペイアウト要件の検討

第 2 の条件である「フルペイアウト」について、リース会計基準(案)では、「借手が、原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴って生じるコストを実質的に負担すること」という記載がされています。


この背景にある考え方としては、借手が原資産の使用に伴って生じるコスト(当該原資産の取得価額相当額、維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等)を実質的に負担する場合には、借手は原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することになると推定することができるため、実質的に両者を同一条件というものがあります。

フルペイアウトのイメージとしては、リースの対象となった固定資産が経済的な陳腐化年限または物理的耐用年数を迎える年限近くまでリースの借手がこれを利用する状況です。

このような状況下でのリース取引は、貸手にとって『ファイナス』としての意味合いが強く、文字通り『ファイナンス・リース取引』と整理するのが妥当であると思われます。

4.フルペイアウトの具体的な判定基準

今回のリース適用指針(案)においても、フルペイアウトの判定基準に変更はありません。

具体的には、

(1)貸手のリース料の現在価値が、現金購入価額の概ね 90 パーセント以上であること(現在価値基準)

(2)貸手のリース期間が、当該原資産の経済的耐用年数の概ね 75 パーセント以上であること(経済的耐用年数基準)

のいずれかに該当することです。

現在価値基準を適用する場合の貸手のリース料の現在価値は推定額になりますが、この現在価値が原資産の現金購入価額の概ね 90 パーセント以上となるような場合は、借手が当該原資産の取得価額相当額、維持管理等の費用等、必然的にほとんどすべてのコストを負担することになるでしょう。

したがって、このような場合はほとんどすべての経済的利益を享受するものと推定できるため、当該リースはファイナンス・リースと判定することになります。

また、経済的耐用年数基準を適用する場合の原資産の経済的耐用年数は、物理的使用可能期間ではなく経済的使用可能予測期間に見合った年数によることになります。

これは、リースという経済活動を前提とするため、物理的使用期間よりも経済的耐用年数の方がふさわしいと考えたからと思われます。

経済的耐用年数基準に該当するリースは、通常、借手が原資産からもたらされるほとんどすべての経済的利益を享受することができるため、ほとんどすべてのコストを負担するものと推定できます。

なお、新しい適用指針では、現在価値基準がフルペイアウトの判定を行う原則的な基準であると考えていますが、現在価値の計算をすべてのリースについて行うことは実務上極めて煩雑と考えられるところから、簡便法としての経済的耐用年数基準を設けているという事情があります。

リースの実態から判断すると、貸手のリース期間が経済的耐用年数の概ね 75 パーセント以上である場合、借手がその原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受すると考えられることが多いので、これを簡便法として位置付けるということです。


しかし、実際には経済的耐用年数要件を満たしていても、原資産の特性、経済的耐用年数の長さ、原資産の中古市場の存在等により、借手が原資産に係るほとんどすべてのコストを負担することにはならない場合もあるとの指摘があるとの記載がリース適用指針(案)には書かれています。

原資産の特性とは、たとえば固定資産を構成する材料自体が貴金属を含んでいるような場合は、貴金属の価値による回収を意図してリース料の設定などがされている可能性もあり、ファイナンス・リースと断定できないケースがあると思われます。

経済的耐用年数としては、たとえば経済的耐用年数が極端に短いものの物理的耐用年数は長いといった場合、リース後に自社などで利用することを意図してその利用価値を考慮したリース料を設定しているケースがあると思われ、これもファイナンス・リースと断定できないケースがあると思われます。

原資産の中古市場がある場合も、中古品としての売却による回収を意図してリース料の設定などがされている可能性があり、ファイナンス・リースと断定できないケースがあると思われます。

これらの指摘はどれも妥当であると思われ、そのため例外的に、貸手のリース期間が経済的耐用年数の概ね 75 パーセント以上であっても借手が原資産に係るほとんどすべてのコストを負担しないことが明らかな場合においては、原則的な方法である現在価値基準のみにより判定を行うことが求められています。


なお、現在価値基準と経済的耐用年数基準の具体的数値として、それぞれの基準において「概ね 90 パーセント以上」又は「概ね 75 パーセント以上」としているのは、現在価値基準の判定に見積りの要素が多いためであり、例えば、それぞれの数値が 88 パーセント又は 73 パーセントといった場合でも実質的にフルペイアウトと考えられる場合には、ファイナンス・リースと判定されることになる点は重要なので留意しましょう。