貸手のリース取引の会計処理について

引き続き、2023年5月2日に企業会計基準委員会より公表された企業会計基準公開草案第 73 号「リースに関する会計基準(案)」等及び企業会計基準適用指針公開草案第 73 号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」に関する解説をしていきたいと思います。

今回も、貸手のリース処理についてのお話をしていきたいと思います。

1.基本となる会計処理

過去の企業会計基準適用指針第16号では、ファイナンス・リース取引の会計処理について、次の 3 つの方法を定めていました。

(1) リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法
(2) リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
(3) 売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法

2.リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法

(1)の方法は、企業会計基準適用指針第16号では、リース料総額をリース取引開始日に売上高として計上する方法です。これは、主として製造業、卸売業等を営む企業が製品又は商品を販売する手法としてリース取引を利用する場合を想定していました。

ファイナンス・リースは資産の売却とは必ずしも同一ではありませんが、両者の経済実質は、取引の対象となる資産を使用する権利が移転される点で類似しているというのが適用指針第16号の考え方で、これは企業会計基準適用指針公開草案第 73 号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」にも踏襲されています。

すなわち、製品又は商品を販売することを主たる事業としている企業が、同時に貸手として同一の製品又は商品を原資産としている場合のファイナンス・リースにおいては、貸手は、リース開始日に売上高と売上原価を認識し、販売益を認識することが、収益認識会計基準と整合的な会計処理になるものと考えられます。

新しい公開草案の適用指針では、収益認識会計基準との整合性を考慮し、製品又は商品を販売することを主たる事業としている企業が、同時に貸手として同一の製品又は商品を原資産としている場合におけるファイナンス・リースについて、リース開始日に貸手のリース料からこれに含まれている利息相当額を控除した金額で売上高を計上し、原資産の帳簿価額により売上原価を計上することとしています。


しかしながら、当該処理が煩雑になる場合があると考えられることから、企業会計基準適用指針第16号では、売上高と売上原価の差額が貸手のリース料に占める割合に重要性が乏しい場合、売上高と売上原価の差額である販売益相当額を売上高とせず、利息相当額に含めて処理することができることとしていました。

今回の適用指針では、このような簡便的な取扱いを認めることでその適用によるコストの増加に対応できること及び貸手の会計処理については基本的に企業会計基準適用指針第 16 号を踏襲していることから、この簡便的な取扱いを踏襲することとしています。

2.リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法

(2)の方法は、企業会計基準適用指針第 16 号では、リース期間中の各期の受取リース料を売上高として計上する方法であり、従来行われてきた割賦販売の処理が想定されたものです。

適用指針では、収益認識会計基準において割賦基準が認められなくなったこととの整合性から、企業会計基準適用指針第 16 号で定められていた(2)の方法を廃止することとしました。

3.売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法

(3)の方法は、企業会計基準適用指針第 16 号では、売上高を計上せず、利益の配分のみを行う方法であり、リース取引が有する複合的な性格の中でも、金融取引の性格が強い場合を想定しています。

具体的には、リース料総額とリース物件の現金購入価額の差額は受取利息相当額として取り扱い、リース期間にわたり各期へ配分することとしていました。

金融取引の性格が強い場合に当該方法を適用することとなるよう、貸手が原資産と同一の製品又は商品を販売することを主たる事業としていないときには、この金融取引としての会計処理を行うこととされています。

4.利息相当額の各期への配分

所有権移転ファイナンス・リースは、原資産の売却とリース債権の回収取引と考えられるため、各期のリース債権残高に対して一定の利益率になるように利息法により受取利息相当額を配分することとしています。


一方、所有権移転外ファイナンス・リースの場合、その金融的な側面に着目すると、所有権移転ファイナンス・リースと同様に利息法により受取利息相当額を配分することが整合的であり、また、貸手の原価の大半が資金調達コストである場合には、その費用配分処理と整合的な処理となります。

したがって、所有権移転外ファイナンス・リースについても、受取利息相当額を利息法で配分することが原則的な取扱いとなります。

しかしながら、企業会計基準適用指針第 16 号では、リースを主たる事業としていない企業による所有権移転外ファイナンス・リース取引について、すべての収益配分が各期の投資額に対して一定の利益率になるようにされているわけではないものとして、重要性が乏しく、一定の要件を満たした場合には、定額法による受取利息相当額の配分を簡便的な取扱いとして認めていました。

企業会計基準適用指針公開草案第 73 号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」では、当該簡便的な取扱いを認めることで、これを適用によるコストの増加に対応できること及び貸手の会計処理については基本的に企業会計基準適用指針第 16 号を踏襲していることから、このような簡便的な取扱いを踏襲することとしました。

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