ソフトウェアの会計の論点整理

近年のIT化の進展によりソフトウエアの重要性はさらに高まっており、自社でソフトウエアを制作する場合も非常に多くなっています。

自社制作ソフトウエアは、外部証憑があるわけではなく、また購入したソフトウエアなどと違って金額の算定も難しいため、会計上、監査上の重要論点になりやすいと考えられます。

今回は、もっとも資産計上に悩むケースである自社制作ソフトウエアのうち自社利用するケースについて解説をしていきたいと思います。

1.ソフトウエアの定義

『研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針』によればソフトウェアとは、次のようなコンピュータ・ソフトウェアをいうとされています。

  1. コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラム
  2. システム仕様書、フローチャート等の関連文書

またコンテンツは、ソフトウェアとコンテンツが経済的・機能的に一体不可分と認められるような
場合を除き、ソフトウェアとは別個のものとして取り扱われます。

2.ソフトウエアの論点について

ソフトウエアの会計処理を検討するにあたり、論点整理をしてみたいと思います。

大きく分けてソフトウエアの会計処理の論点は、

⑴利用目的による分類(販売目的か、自社利用目的か)

⑵取得方法による分類(購入による取得か自社制作による取得か)

という2種類があります。

⑴利用目的による分類では、自社利用目的の方が一般にその資産性の判定が難しく、⑵取得方法による分類では、自社制作による取得の方が一般に金額の算定が困難になります。

すなわち、自社利用目的の自社制作ソフトウエアがもっとも会計上、および監査上問題になりやすく、そのため今回の論考のテーマとなっています。

3.自社利用ソフトウエアについて

自社利用のソフトウェアを無条件に資産計上することはできません。


ソフトウェアは無形固定資産ゆえに仕様、実態等が有形固定資産と比べて非常に分かりにくく、特に自社利用ソフトウエアはその傾向が顕著であるため、資産計上するだけの価値があるかについて、明確に判断することができないからです。

実務指針によれば、自社利用のソフトウェアを資産計上できるのは、そのソフトウェアを利用することで『将来の収益獲得または費用削減が確実である』と認められるときに限られます。

将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められない場合は、もしくは将来の収益獲得または費用削減が不明である場合には、資産計上を行うことはできず費用処理を行います。

4.自社利用ソフトウエアの資産計上開始時点

次に、自社利用のソフトウェアの資産計上開始時点と終了時点について見ていきましょう。

会計上資産をどの時点で認識するかにより、貸借対照表、損益計算書の両方に大きな影響が出るため非常に重要な論点です。

実務指針によれば自社利用のソフトウェアの資産計上開始時点は、『将来の収益獲得又は費用削減が
確実であると認められる状況になった時点であり、そのことを立証できる証憑に基づいて決定する。』とあります。

また具体的な証憑として、ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書又はソフトウェアの制作原価を集計するための制作番号を記入した管理台帳が例示されています。

5.自社利用ソフトウエアの資産計上終了時点

自社利用のソフトウェアに係る資産計上の終了時点についても実務指針に記載があります。

実務指針によれば自社利用ソフトウエアの資産計上終了時点は、『実質的にソフトウェアの制作作業が完了したと認められる状況になった時点であり、そのことを立証できる証憑に基づいて決定する。』とされています。

これについても立証する証憑として、ソフトウェア作業完了報告書、最終テスト報告書等が例示として示されています。

6.自社利用ソフトウエアの償却年数について

自社利用のソフトウェアについては、その利用の実態に応じて最も合理的と考えられる減価償却の方法を採用すべきですが、一般的には、定額法による償却が合理的と考えられます。


償却の基礎となる耐用年数としては、本来であればそのソフトウェアの利用可能期間となりますが、現実に利用可能期間を見積もることは実務上困難なことが多く、目安としての税法の耐用年数である5年以内の年数として、5年を超える年数とするときには、合理的な根拠を示す必要があります。


利用可能期間に基づいて減価償却を行った場合には、適宜見直しを行うことが要請されます。

利用可能期間の見直しの結果、新たに入手可能となった情報に基づいて耐用年数を変更する場合には、当該事業年度及び翌事業年度の減価償却額を算定しなおす必要があります。

7.自社制作ソフトウエア

自社利用ソフトウェアを企業自らが制作し、当初意図した目的で継続利用することにより、当該ソフトウェアを利用する前と比較して会社の業務を効率的又は効果的に遂行することができると明確に認められる場合には、自社利用ソフトウエアの資産計上が可能となります。


この資産計上が可能な事例として、実務指針には、当該ソフトウェアを利用することにより、利用する前に比し間接人員の削減による人件費の削減効果が確実に見込まれる場合、複数業務を統合するシステムを採用することにより入力業務等の効率化が図れる場合、従来なかったデータベース・ネットワークを構築することにより今後の業務を効率的又は効果的に行える場合等が例示されています。

これらはいずれも、ソフトウェア制作の意思決定の段階から制作の意図・効果が明確になっている場合です。

いかがでしたか?

ソフトウエアの資産計上については、会社側の見解と監査法人側の見解が異なるケースも多くあると思われます。

計上には、きちんとした基準や指針の理解が必要になりますので、ぜひ記事を何度も読んで勉強してみて下さいね。