暗号資産で寄附を行った場合の処理
企業は、社会貢献の一環として寄附活動行うことがあります。今回の記事では、暗号資産を慈善団体等に寄附した場合に、邦貨で振り込んだ場合と比べて会計上及び税務上、どのように取り扱いが異なるか見ていきたいと思います。
暗号資産での寄附は決済手数料がほとんどかからないため、昨今ではあえて暗号資産建てで寄附を行う動きもあるようです。原則的には、邦貨での寄附と大きな違いはありませんが、暗号資産特有の論点もあるので注意が必要です。
1.会計上の取り扱い
企業が国や地方公共団体、公益法人、政治団体、神社仏閣など事業に直接関
会計上は、寄附金は販売費及び一般管理費の1項目に過ぎないので特別な論点はありませんが、暗号資産で送金した場合には、
暗号資産は、寄附に向いていると言われますが、その理由は、
世界中どこにでも送金金額にかかわらず一定の手数料で送金するこ
また、2つ目として、ブロックチェーン技術を取り入れているため、取引記録が全部残っており、
2.法人税の取り扱い
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になりますが、
⑴一般の寄附金の損金算入限度額
損金算入限度額=(資本金等の額× 12分の当期の月数1000分の2.5+所得金額× 100分の2.5) × 4分の1
※所得金額は、
⑵国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金
指定寄附金とは、公益社団法人、
国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金はその支払った全
⑶特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は、
①特定公益増進法人に対する寄附金の合計
②特別損金算入限度額
(資本金等の額× 12分の当期の月数×1000分の3.75+所得金額の100分の6.25)×2分の1
※特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額
⑷特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭は寄附金とみな
⑸認定NPO法人等に対する寄附金
認定NPO法人等に対する寄附金(
なお、2016年より企業版ふるさと納税制度が創設され、
3.消費税の取り扱い
消費税法における消費税の課税対象は原則として、
④資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること