暗号資産監査の前提となる監査上のアサーションについて

暗号資産交換業者は、上場企業が受けるのと同種の財務諸表監査に加え、顧客から預かっている暗号資産の管理方法について年一回分別管理監査を受けなければならない義務があります。

 

この監査は、当然監査法人によって行われますが、監査法人でも分別管理も含めた暗号資産の監査についてノウハウを有する法人は限られており、必ずしもすべての監査法人が監査契約を受諾できるとは限らないのが現状です。

 

今回のコラムでは、財務諸表監査についての前提知識としてのアサーションについてまとめてあります。

 

分別管理監査は暗号資産交換業者に特有のものですが、財務諸表監査にについては暗号資産交換業者といっても通常の金融商品取引法の枠内で行われる財務諸表監査と変わるところはなく、これらを理解することは、暗号資産交換業者の財務諸表監査を理解することにも繋がるからです。

 

1.アサーションとは

アサーションとは、適切な財務情報を作成する為の要件をいいます。

 

監査人が監査意見を述べるにあたり、財務諸表の各項目、構成する要素となる取引や会計事象の正しさを確かめるための目標であり、アサーションに適合した十分かつ適切な監査証拠を監査手続を実施して入手するのが財務諸表監査の目的となります。

 

実施基準(財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の扱い)においては、実在性、網羅性、権利と義務の帰属、評価の妥当性、期間配分の適切性、表示の妥当性(いずれも下で詳細を解説)の6つが例示されています。

 

なお、以下の記載は『監基報 315 A107項』を参照しています。

 

なお監査実務では以下の監基報のアサーションをそのまま利用することが一般的ですが、あくまで例示であるため、必ずしもこれらをアサーションとして採用しなければならない訳ではない点には留意が必要です。

 

2.取引種類に係るアサーション

損益計算書に関連するアサーションです。

 

⑴発生:記録された取引や事象が発生していること。

これに対する虚偽表示は、記録されている取引・事象が存在していないことです。

 

⑵網羅性:記録すべき取引や事象がすべて記録されていること。

これに対する虚偽表示は、記録すべき取引・事象が記録されていないことです。

 

⑶正確性:記録された取引や事象に関する金額や他のデータが正確に記録されていること。

これに対する虚偽表示は、取引・事象の金額等が正しくないことです。

 

⑷期間帰属:取引や事象が正しい会計期間に記録されていること。

これに対する虚偽表示は、取引・事象が正しい会計期間に記録されていないことです。

 

⑸分類の妥当性:取引や事象が適切な勘定科目に記録されていること。

これに対する虚偽表示は、取引・事象が適切な勘定科目、または適切な仕訳で記録されていないことです。

 

3.勘定残高に係るアサーション

貸借対照表項目についてのアサーションです。

 

⑴実在性:資産、負債及び純資産が実際に存在すること。

これに対する虚偽表示は、記録されている資産・負債・純資産が存在していないことです。

 

⑵権利と義務:企業が資産の権利を保有又は支配していること、また、負債は企業の義務であること。

これに対する虚偽表示は、記録されている資産・負債が企業の資産・負債ではないことです。

 

⑶網羅性:記録すべき資産、負債及び純資産がすべて記録されていること。

これに対する虚偽表示は、記録すべき資産・負債・純資産が記録されていないことです。

 

⑷正確性:資産、負債及び純資産が適切な金額で財務諸表に計上されていること。

これに対する虚偽表示は、 記録されている資産・負債・純資産の金額等が正しくないことです。

 

⑸評価:資産、負債及び純資産の評価の結果が適切に記録されていること。

これに対する虚偽表示は、資産・負債・純資産の評価の結果が適切に記録されていないことです。

 

⑹期間帰属:資産、負債及び純資産の期間配分調整が適切に記録されていること。

これに対する虚偽表示は、 資産・負債・純資産の期間帰属が正しくないことです。

 

⑺分類の妥当性:資産、負債及び純資産が適切な財務諸表科目に記録されていること。

これに対する虚偽表示は、資産、負債及び純資産が適切な財務諸表科目に計上されていないことです。

 

4.表示と開示に係るアサーション

有価証券報告書のような形態で投資家などステークホルダーに対する開示を行う際に検討される論点です。

 

⑴発生及び権利と義務:開示されている取引、事象及びその他の事項が発生し企業に関係していること。

これに対する虚偽表示は、開示事項が発生(存在)しておらず、権利・義務がないことです。

 

⑵網羅性:財務諸表に開示すべき事項がすべて開示されていることです。
これに対する虚偽表示は、開示すべき事項が開示されていないことです。

 

⑶分類と明瞭性:財務情報が適切に表示され開示が明瞭であること。

これに対する虚偽表示は、開示・表示が適切または明瞭でないことです。

 

⑷正確性と評価:財務情報及びその他の情報が適正かつ適切な額で開示されていること。

これに対する虚偽表示は、開示・表示の金額等が正確でないことです。