暗号資産を無形資産/棚卸資産として取り扱う場合の問題点

以前取り上げた「暗号資産の会計的性質について」で考察したように、IFRSベースの会計処理では暗号資産は、無形資産、棚卸資産、金融商品のいずれの可能性も内包するものの、通常の事業会社においては原則的には無形資産として取り扱うことを述べました。

 

しかしながら、暗号資産は全く新しい形態の無形資産であり、無形資産の基準は様々な性格のものを対象としているため、新しい性格の無形資産が登場することで無形資産を対象とした会計基準における取扱いの有用性についての新たな議論がなされる可能性があります。

 

今回の論考では、暗号資産を無形資産として取り扱うIFRS処理の会計上の問題点について考察したいと思います。

 

1.無形資産についての考察

第一点として、そもそも無形資産という分類について、有形・無形の区別は、資産の基本的属性を決定する上で有用でないとの考え方があります。

物理的な実体の有無は、会計基準における実務的・便宜的な区分にすぎないという事です。

 

これを裏付ける例として、有価証券の会計処理があります。

過去には、有価証券は実態のある株券のような発行された証券であったものが、ペーパーレス化により無券面化されても経会計上の取扱いは変わっていません。

それであるならば、そもそも有形/無形の区別に大きな意味はなく、有形/無形の区分とは別に会計処理は個別に定めるべきということになります。

 

しかし一方で、我が国の企業会計基準委員会[2009]は、物理的な実体がないことに起因する資産の特性のうち、会計処理等を考える上で特段の考慮を要する可能性があるものとして、例えば次のようなものが考えられるとしています。

(1) 物理的な寿命により、当該資産の経済的効果の及ぶ期間の上限を画することができないため、費用配分期間の合理性の確保がより困難である。

(2) 当該資産の利用に、物理的な実体による制限がなく、同時に複数の当事者による利用や、複数の用途での利用が容易であるなど、より多様な利用形態が想定されることから、経済的な効果の及ぶ期間の見積りがより困難である。

(3) 特に自己創設による場合には、資産を構成する原価の範囲を特定することがより困難である。

 

すなわち実態がない故の特徴が存在し、それらを踏まえると会計処理についても無形資産独特の処理を定めるべきという事です。

こうした議論も踏まえた上でIFRS では、無形資産について、次のように言及しています(IAS 第 38 号 78 項)。

⑴ 活発な市場は存在するかもしれないが、一般的ではない。

⑵ 一部の法域においては、自由に譲渡可能なタクシーの事業免許、漁業権又は生産割当枠について、活発な市場が存在するかもしれない。

 

無形資産にについての考察は以上のようになりますが、一方で棚卸資産として会計処理する場合の問題点はないのでしょうか?

 

2.経済実態からみたIFRSの棚卸資産処理の問題点について

実は、現行の IFRS に基づく暗号資産の保有に係る取扱いのうち棚卸資産処理については、経済実態と保有目的を踏まえたものとなっているか若干の疑問があります。

 

どういうことかと言えば、会計基準からみた暗号資産の特別性によって、現行の IFRS の適切な当てはめができず、これらを金融投資として売買目的等で保有するときにも、IFRS では事業投資を前提とした扱いとなってしまっているのです。

 

具体的に説明すると、決済目的や売買目的で暗号資産を保有する際、経済実態と保有目的を踏まえた取扱いでは、公正価値が測定基礎となるのに対して、現行の IFRS に基づくと、ブローカー/トレーダーと考えられるときを除き、低価法となってしまいます。

 

これは、IFRS では、IAS 第 2 号「棚卸資産」が適用されていることから、事業投資を前提とした考え方が適用されているためです。

 

こうした相違は、金融商品と無形資産の会計上の取扱いの違いに似ています。

IFRSでは、資本性金融商品については、活発な市場における市場価格がなく、信頼性をもって公正価値を測定できない場合にも公正価値による測定を求めていますので(IFRS 第 9 号)、経済実態を考えると資本性金融商品の方がより適当な会計処理をできるようにも思えるからです。

 

他方で、 暗号資産を取引・リレーション目的で保有する場合には、IFRSに基づく取扱いは、取得原価が基礎となるという意味で経済実態と保有目的を踏まえた取扱いに近くなります。

 

IFRSでは、暗号資産が無形資産として会計処理される場合について、活発な市場がない場合に公正価値を用いることを許容しておりません(IAS 第 38 号)ので、現行の IFRS に基づくとこのIAS 第 38 号「無形資産」が適用され、事業投資の位置付けとなり、原価モデルまたは再評価モデルで評価されるためです。

 

このように経済実態の現状の会計処理に齟齬がある点については、将来、企業の財務報告における重要性が高まった際には、経済実態と保有目的に沿った IFRS の検討が必要になると思われます。