買いたたきの禁止に関する詳細解説①
引き続き、下請法についての解説をしていきたいと思います。
前回のコラム『買いたたき』の禁止についてでは、条文の解説や具体的な事例の解説を行いました。
ただ、前回のコラムでも解説したように、買いたたきの禁止は実務上の事例も多く、また明らかに下請法の潜脱を意図したものもあるため、公正取引委員会等もこれについてはかなり詳細なケーススタディを公開しています。
前回は総論的にこの論点を解説しましたが、今回はより詳細にこの『買いたたきの禁止』の論点を見ていきたいと思います。
1.『買いたたきの禁止』の判定について
下請法第4条第1項第5号において親事業者は、著しく低い下請代金を下請事業者に押し付けることを禁止されています。
第4条第1項第5号
親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第1号及び第4号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
(5)下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
下請法第4条第1項第5号における通常支払われる対価とは、同じような取引の給付の内容(又は役務の提供)について、その下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(通常の対価)のことをいいます。
通常の対価の把握が困難な場合は、その給付が従前の給付(※)と同種又は類似のものである場合には従前の給付に係る単価で計算された対価を通常支払われる対価として取り扱うとされています。
(※)給付とは
下請事業者が親事業者から受注して製造・作成等した商品等を引き渡したり、役務を提供することをいいます。
買いたたきに該当するかどうかの判定ですが、
①著しく低いかどうかという価格水準(「通常支払われる対価」と「下請事業者の給付に対して支払われる対価」との乖離状況や必要に応じその給付に必要な原材料等の価格動向など)
②不当に定めていないかどうかという下請代金の額の決定方法(下請事業者と十分な協議が行われたか
どうかなど対価の決定方法)や対価が差別的であるかどうか等の決定内容
を勘案してケースバイケースで当不当を総合的に判断するというのが中小企業庁や公正取引委員会の見解です。
すなわち 『買いたたき』の具体的な要件としては
⑴発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い額を
⑵不当に定めること
という要件を特定の状況に当てはめて判定するということになります。
2.買いたたきの禁止の趣旨
この下請法第4条第1項第5号は、親事業者がその地位を利用して限度を超えた低価格を下請事業者に押し付けることを防止するための規定です。
こうした規定がないと、下請事業者の経営が圧迫されてしまうような事態が多発することが予想され、下請事業者の利益を損なわないよう、下請事業者が公正な取引を行うことができ、買いたたきのような濫用行為を防止する必要があるのです。
『買いたたきの禁止』に該当するか否かのジャッジに関する定性的な側面としては、どのような手続を経て取り決めたのか(決定方法)にポイントが置かれます。
つまり、行為の外形から下請法違反のおそれがあるかを判断することされています。
したがって、親事業者として下請法違反にならないためには、下請代金の額の決定に当たって下請事業者の事情を十分考慮し、協議を尽くすといったことをするのが重要ですし、それらの記録をきちんと残しておくことが自身を守ることにも繋がります。
3.事例による解説①
上場準備企業の内部統制上は、これらの下請法違反が発覚した時点で終わりですから、違反行為が生じないよう未然に防止することが肝要です。
今回の下請代金の額の決定方法という観点から、どのような行為をしたら問題となるおそれがあるかについて参考事例をみてみましょう。
まずは下請代金の据え置きの事例です。(事例は中小企業庁が出している『ポイント解説 下請法』より抜粋)
親事業者は、景気の悪化に伴う収益の悪化を理由として、外注加工費を削減するため、一部の下請事業者に対し、自社の財務状況に係るデータ等を説明し、収益が回復するまでの間の一時的なものである旨の限定を付した上で、下請代金の引き下げによる協力を要請したところ、当該要請を受けた下請事業者は、親事業者の説明に納得し、親事業者の収益が回復した場合には下請代金の額を当初の水準まで引き上げることを条件に、下請代金を大幅に引き下げることを受け入れた。
その後、景気が回復し、親事業者の収益も回復したところ、引き下げ要請に応じた下請事業者から、下請代金の引き上げを希望する申出がなされたにもかかわらず、親事業者は、下請事業者と十分な協議をすることなく、一方的に、下請代金を据え置いた。
この事例は示唆に富むものですね。前半部分の下請代金の大幅な引き下げは親事業者側が財務状況等のデータを開示したうえで協力要請という形で行われており、こちらは外形上は下請法代金の減額をしているものの下請法違反とはされていません。
一方で、後半部分については、親事業者側が過去に収益回復と緊急的な措置という説明のもとで引き下げた下請代金を維持するというもので、下請事業者の事情を十分考慮した協議を尽くしていない点が大きな問題となります。
外形的には価格の据え置きですが、経緯等を考えると明らかに対価の決定方法に不当性があり『買いたたき』に該当します。
このように、外形的には価格の据え置きであっても下請法違反となり得るケースがあるので注意が必要です。
4.事例による解説②
次に、一方的に通常の対価より低い単価で下請代金の額を定めることの事例を紹介します。(事例は中小企業庁が出している『ポイント解説 下請法』より抜粋)
親事業者から下請事業者に対して、使用することを指定した原材料の価格が高騰していることが明らかな状況において、下請事業者から、従来の単価のままでは対応できないとして単価の引き上げを求めたにもかかわらず、親事業者は、下請事業者と十分に協議をすることなく、一方的に、従来どおりに単価を据え置いた。
これも価格を据え置いたものの、下請法違反となるケースです。ポイントとしては前の事例と同様、下請事業者との十分な協議を行う事で、下請事業者からの要請であっても合理的な理由の減額要請については即座に却下するのではなく、十分な誠意をもって対話する必要があります。
次の事例です。
親事業者は、下請事業者に対してISOの品質マネジメントシステム構築に係る認証の取得を要請し、当該要請に応じない場合には以後の取引を停止する旨通知する一方で、下請事業者における同認証の取得のためには多額の費用を要することが明らかであるにもかかわらず、当該多額の費用を考慮することなく、一方的に、従来どおりに下請代金を据え置いた。
親事業者が下請事業者に対してISOの品質認証の取得を要請すること自体は下請法違反とはなりません。しかしながら、親事業者の都合でコストアップの要因が生じているの以上、下請代金を従前のままとすることは下請事業者側からすれば実質的な減額となります。
したがって親事業者側は下請代金を従前のままと一方的に決定するのは非常に危険で、下請代金について改めて下請事業者と十分な協議を行うとともに、場合によってはその取得費用の一部を負担する等の措置が必要になります。