インカム・アプローチにおける計算要素の考察

前回までのコラムにおいて、Purchase Price Allocation(M&Aにおける取得原価の配分。以下、PPAと記載)において実務上もっとも使われるのがインカム・アプローチであることを見てきました。

インカム・アプローチでは、何らかの形でキャッシュフロー等の見積を伴いますが、今回はその見積要素としてどのようなものがあるかについて、解説をしていきたいと思います。

1.インカム・アプローチにの計算要素

インカム・アプローチは、評価対象無形資産によって将来生み出される一連の経済的便益の現在価値の合計によって無形資産価値評価する方法でした。

前回までのコラムで見たようにインカムアプローチは、コストアプローチやマーケットアプローチと違って大抵の種類の無形資産に適用できる評価方法であり、実務上もっとも利用されている無形資産の原則的価値評価方法です。

そのインカムアプローチの計算要素としては、主に下記の3つがあります。


①予想利益
②予想期間
③割引率

これからこの3つの計算要素について、解説をしていきたいと思います。

2.予想利益について

インカム・アプローチで採用される予想利益には、会計上の利益やキャッシュ・フローが用いられるのが一般的です。

例えば、無形資産の価値を評価するためには無形資産に帰属する利益、すなわち貢献利益をまず計算する必要があります。

この利益を計算するためには通常、会計上の利益やキャッシュ・フローに対して調整を加える必要があります。

この調整が必要な理由は、企業価値評価のために入手される損益計算書は無形資産を使用して事業活動を行っている会社や事業部門全体を対象としていて、当然利益も事業全体に関わるものですが、評価対象の無形資産によって生み出される利益は、会社や事業部門全体の利益の一部を構成しているにすぎないためです。

そこで事業全体の利益から無形資産に帰属する利益へ変換、配分するための調整計算が必要になるという訳です。

3.予想期間について

無形資産を価値評価する際に使用する将来の予想利益の予測期間は、評価対象の無形資産が利益またはキャッシュ・フローを将来生み出すことが期待される期間です。

また、この期間は考え方を変えると無形資産の使用年数ということもできます。

使用年数としては経済的使用年数、技術的使用年数、法的使用年数、契約上の使用年数などが考えられ
ます。


契約更新が可能な長期役務提供契約に関わる無形資産を価値評価する場合の無形資産の使用年数は、残存契約期間に契約更新による予想契約延長年数も加えて使用年数を推定することがあります。


次に、予想期間の測定方法は、以下のように分類されます。


①統計的手法によって測定できる無形資産顧客関係、購買契約、フランチャイズ契約

たとえば、類似性の高い購買系医薬やフランチャイズ契約などの場合、自社の過去データから統計的にその契約期間を高い精度で予測することができます。こうした種類の契約については、この統計的に予測される期待値を予想期間として合理的に採用することができます。


②法定期間、約定期間が定められているもの
具体的には、特許技術、著作権、賃借権、供給契約、販売契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約、購買契約などがあります。これらは契約に明示されているため、予想期間として使用することができます。

③技術的、経済的陳腐化を考慮して主観的分析によって決められるもの
特許技術や商標は、個別性が高く、また契約の明示などもないのが通常であり、主観的な分析により測定した予想期間を用います。

主観的分析によって予想期間を決定する場合は、次のような点に留意をする必要があります。

  1. 特許権の法的保護期間は特許出願の日より20年間と定められていますが、有効期間以内に経済的、技術的陳腐化が進行する場合は経済的寿命を予測する必要があるという点
  2. 商標は、商標が使用され維持される限り存在するので半永久的とも考えられますが、継続的な広告宣伝をしなければ経済寿命は有限と考えられるため、これを考慮する必要がある点

特に主観的判断が入る場合は、将来利益の期間のうち利益発生の不確実性の高い期間については事業計画を見直したり、割引率にリスクを反映させたり、場合によっては除外する必要があります。

4.割引率

割引率を算定する前に無形資産の価値評価目的を確認する必要がある点に留意が必要です。


第一に、評価対象無形資産は、それが属する継続事業の構成要素の一部として価値評価されます。

これは無形資産の継続使用を前提とした価値評価といえます。(①)

対して、評価対象無形資産を、それが属する継続事業とは独立した経済主体として価値評価する方法があります。これは当該無形資産の交換を前提とした価値評価といえます。(②)


①の場合は、無形資産が属する事業体に適用される割引率と資産構成の関係を考慮して無形資産の割
引率が推計され適用されます。

対して②の場合は無形資産に特有のリスクを反映した割引率が適用されます。

ただし、上記①の場合でも評価対象の無形資産によって生成される製品やサービスの機能や、マーケットによっては事業全体のリスクとは異なるリスクを織り込んだ割引率を用いる場合がある点には留意が必要です。