暗号資産の取得価額が不明な場合の取扱い 

暗号資産の譲渡については、所得税法上その取得価額と売却価額の差額が雑所得として扱われる点については、このコラムでも何度か説明してきました。

しかし、場合によっては、暗号資産の取得価額が分からないケースも稀にあるようです。

こうした場合には、税務上はどのように取扱われるのでしょうか?

今回のコラムでは、暗号資産の取得価額が判明しない場合の税務処理について、解説していきたいと思います。

1.所得税の取扱い

ビットコインなど暗号資産の購入者の中には、過去に購入したものの売却や追加購入等をせずにそのまま放置していたため購入した金額が思い出せないケースなどがあると思います。

こうした購入者が、暗号資産の値上がりによって売却を行おうと考えた場合、購入金額が不明な場合であることを理由に取得価額を0円として課税所得を計算し、所得税等の納税を行わなければならないのでしょうか?

購入した暗号資産の取得価額は、その購入金額に購入にかかる手数料等の付随費用を加算した額となります。

この購入金額等は暗号資産交換業者を通じて購入した場合には、2018年1月1日以後の取引であれば、年間取引報告書で確認することが可能です。しかし、2017年12月31日以前の取引については、年間取引報告書が交付されない場合もあり、購入金額が不明となってしまうことも考えられます。その他に、相続等で取得した場合にも購入金額が不明となることも考えられます。

このような場合に、購入金額が不明であるために取得価額を0円として所得の計算をする必要はなく、収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額としてもいいということが国税庁より法令解釈通達にて公表されました。

その詳細は以下のとおりです。

「仮想通貨を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、仮想通貨の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を仮想通貨の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。」(「所得税基本通達の制定について」の一部改正につきての法令解釈通達48の2-4)

次に、実際の取得価額がわかっている場合において、この収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額として計算した方が有利な場合に、収入金額の100分の5に相当する金額を取得価額として所得の計算ができるのかについては明確になっていません。

例えば、株式等の譲渡においては取得価額が不明な場合だけでなく、取得価額がわかっている場合でも以下のような取扱いとなっています。

「譲渡した株式等が相続したものであるとか、購入した時期が古いなどのため取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。実際の取得が売却代金の5%相当額を下回る場合にも、同様に認められます。」(国税庁タックスアンサーNo1464より抜粋)

以上のことから考えますと、暗号資産の売却についても、実際の取得価額がわかっており、その取得価額が収入金額の100分の5に相当する金額を下回るとしても、収入金額の100分の5に相当する金額を用いて事業所得の金額または雑所得の金額を計算することができる可能性が高いものと思われます。

なお、暗号資産が分裂したことにより取得をした場合には、その取得価額は0円とすることとされています。

この分裂により取得した暗号資産を売却した場合には、取得価額を0円として所得計算を行うのか、または上記のように収入金額の100分の5に相当する金額を用いて所得計算を行うことができるかについても明確になっていませんが、この場合においても収入金額の100分の5に相当する金額を用いて事業所得の金額または雑所得の金額を計算することができる可能性が高いものと思われます。

【まとめ】

ビットコイン等の暗号資産を購入した際の購入金額が不明な場合には、取得価額を0円とはせずに、売却金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得または雑所得の金額を計算することができます。

2.消費税の取扱い

取得価額が不明なため、収入金額の100分の5に相当する金額を取得原価として所得の計算をした場合には、消費税の仕入税額控除の対象とはなりません。

とはいえ、現行法では国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されませんので、いずれにしても同様の結論となります。


消費税法上、支払手段の譲渡は非課税とされていますが、国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当するため消費税は非課税となります。

なお、留意点として、平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となる点にご注意ください。


また、消費税の課税事業者に該当する場合でも、平成 29 年6月以前に国内において行った暗号資産の購入に係る課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるためには、取引の相手方の氏名等一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。