資産除去債務の算定に用いる割引率ついて②

前回のコラムでは、将来キャッシュ・フローの割引計算の意味や、『無リスク』の割引率と『自己の信用リスクを反映した』割引率の違い、自己の信用リスクを反映した割引率を用いるとした場合の理論根拠について説明をしました。

今回のコラムでは、前回のコラムの続きで無リスクの割引率を用いる理論的根拠や、最終的な結論として無リスクの割引率を使用することになった結論の背景などについて解説をしていきたいと思います。

なお、最終章には資産除去債務の算定に用いる割引率の補完的な論点についての解説もありますのでぜひ参考にしてください。

1.無リスクの割引率を用いるべきという考え方

資産除去債務の算定における割引前の将来キャッシュ・フローとして、自己の信用リスクの影響が含まれているのでしょうか?

自己の信用リスクの影響が含まれているのであれば無リスクの割引率を使用する余地はないので重要な論点です。

結論からいうと、将来キャッシュ・フローに信用リスクが含まれているかは明確ではなく、一方で自己の支出見積額には、自己の信用リスクは反映されていない前提で考えるべきだと思われます。

なんだか煮え切らない結論ですが、将来の除去費用を除去業者に見積らせた場合に信用リスクを含んでいるかいないかは判明しがたいという事情があります。

明確に金融取引を意識するリース業者などと異なり、そもそも除去業者はそういった金融的な観点から除去費用を決めているかどうか判然としないところがあるためです。

そこでいったん将来の除去費用の見積りに信用リスクが反映されていないとして、その場合の支出見積り額の割引計算に無リスクの割引率を用いるか、信用リスクを反映させた割引率を用いるかという点については、割引前の将来キャッシュ・フローに信用リスクによる加算が含まれていない以上、割引率も無リスクの割引率とすることが整合的であるという考え方について検討します。

この考え方は、企業会計基準第18号『資産除去債務に関する会計基準』によれば

①退職給付債務の算定においても無リスクの割引率が使用されていること

②同一の内容の債務について信用リスクの高い企業の方が高い割引率を用いることにより負債計上額が少なくなるという結果は、財政状態を適切に示さないと考えられること

③資産除去債務の性格上、自らの不履行の可能性を前提とする会計処理は、適当ではないこと


が根拠となります。①が無リスクの割引率を使用する理由が②③と同様になるので、実質的な検討は②と③についてになります。

最終的な結論としては、無リスクの割引率を利用するのですが、その理由について次の章で検討したいと思います。

2.無リスクの割引率を用いるべき理由

仮に将来キャッシュ・フローに信用リスクが反映されていなかったとしても、資産除去債務の計上額の算定における将来キャッシュ・フローの割引計算に信用リスクを反映させた割引率を用いる考え方もありました。

確かに時価評価を重視する立場には一定の理論的な根拠もありますが、前章の②や③の問題を上回るような利点があるのかどうか疑問があります。

信用リスクが高い場合はリスク・プレミアムで借入利率なども高くなり、結果として割引率も高くなるので計算上は確かに負債金額が減少します。

これは、③のようにデフォルトの期待値が負債金額に反映されるために負債額が少なくなるのですが、そもそも財務諸表利用者はデフォルトしないことを前提として財務諸表を利用するのが通常ですので、あまりに理論に偏り過ぎた考え方と言わざるを得ません。

有利子負債に準ずる位置づけのリース債務と違って、明確に金利キャッシュ・フローを含むわけではない資産除去債務については、同様の性質を有する退職給付債務と同様にに無リスクの割引率を用いるべきという結論になりました。

3.税引前の割引率を用いるべき理由

資産除去債務の算定に際して用いられる割引率は、貨幣の時間価値を反映した無リスクの割引率ですから、将来キャッシュ・フローが発生するまでの期間に対応した利付国債の流通利回り等を割引率とします。


この処理を前提とすると、割引前将来キャッシュ・フローが税引前の数値であることを考えると、割引率も当然に税引前の数値を用いて整合性を担保する必要があります。

4.その他の割引率に関する論点整理

最後に、上記以外の割引率の論点について解説していきたいと思います。

【割引率を固定する場合について】

資産除去債務の割引率は、決定後には変更を行わず負債計上時の割引率を用いることになります。

割引率を毎期見直す場合、毎期末の負債額も変わることになりますが、他の負債については割引率の変更を反映させることは一般にないため、他の負債の取扱いとの整合性に問題が生じます。

また、割引率を負債計上時の割引率に固定することは、時の経過によって一定の利息相当額を配分する
という考え方を採用することと同義です。

これは、貸借対照表の逆側である有形固定資産について減価償却という費用配分が行われることとも整合するので望ましい処理と考えられます。

【割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額に適用する割引率について】

割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた結果キャッシュ・フローが増加する場合、その見積り変更の時点での割引率を適用することになります。

一方で、キャッシュ・フローが減少する場合には、負債計上時の割引率を適用し続けることになります。

【割引前将来キャッシュ・フローの見積りの変更による調整額に適用する割引率】

割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合、調整額に適用する割引率は、キャッシュ・フローの増加部分については新たな負債の発生と同様と考えます。

したがって、割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた結果キャッシュ・フローが増加する場合と同様に、変更時点の割引率を適用します。