暗号資産交換業者における顧客から預かった暗号資産の会計処理
預かり時の会計処理
顧客から預かった暗号資産の会計処理について実務対応38号では、「仮想通貨交換業者は、預託者との預託の合意に基づいて仮想通貨を預かった時に、 預かった仮想通貨を資産として認識する。当該資産の当初認識時の帳簿価額は、預かった時の時価により算定する。 また、仮想通貨交換業者は、同時に、預託者に対する返還義務を負債として認識する。当該負債の当初認識時の帳簿価額は、預かった仮想通貨に係る資産の帳簿価額と同額とする。」(実務対応38号⑭)と定められています。
このように、暗号資産交換業者は顧客から暗号資産を預かった時点で、その預かった暗号資産を【資産】として預かり時の時価によって貸借対照表に計上します。
『暗号資産交換業者に関する内閣府令』において、暗号資産交換業者は預託者から預かった暗号資産を自己の保有する暗号資産と明確に区別し、各預託者の暗号資産の数量が帳簿により直ちに判別できる状態を含めて、預かった暗号資産についてどの預託者から預かった暗号通貨であるかが直ちに判別できる状態で管理することが求められています。
また資産計上と同時に、資産として計上した同額を顧客に対する返還義務として【負債】を計上することになります。
※預託者の暗号資産の帳簿価額については、もともと暗号資産自体は個別性が無く、暗号資産交換業者は自己の保有する暗号資産と同様に預託者から預かった暗号資産を処分できる状況にあるため、自己保有の暗号資産の会計処理と同様に時価による計上を行います。
一方で、負債については、暗号資産の取引のリスクとリターンは預託者が負い、暗号資産交換業者は負っていないため、暗号資産交換業者が預託者から預かった暗号資産から暗号資産交換業者の損益を発生させることは適当ではないと考えられます。
よって、資産と同額の『預り暗号資産』を計上することになります。
期末における会計処理
顧客から預かった暗号資産の期末時の会計処理について、実務対応38号では、「仮想通貨交換業者は、預託者から預かった仮想通貨に係る資産の期末の帳簿価額について、仮想通貨交換業者が保有する同一種類の仮想通貨から簿価分離したうえで、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の分類に応じて、・・・仮想通貨交換業者の保有する仮想通貨と同様の方法により評価を行う。また、仮想通貨交換業者は、預託者への返還義務として計上した負債の期末の貸借対照表価額を、対応する預かった仮想通貨に係る資産の期末の貸借対照表価額と同額とし、預託者から預かった仮想通貨に係る資産及び負債の期末評価からは損益を計上しない。」(実務対応38号⑮)と定められています。
このように、期末の会計処理において、資産に計上している顧客からの預かり暗号資産は、暗号資産交換業者自身が保有している同一種類の暗号資産と分け、市場が活発であるものは時価で、活発で無いものは取得原価で評価します。
また、顧客への返還義務として計上している負債については、対応する資産(顧客から預かった暗号資産)の貸借対照表価額と同じ金額とし、期末評価から損益を計上しません。
仕訳例
(1)事象
3月1日
暗号資産交換業者Aは、顧客Bから1ビットコイン(以下「BTC」といいます。)を800,000円で預かりました。
3月31日
顧客Bは、暗号資産交換業Aを通して引き続き1BTCを保有しています。暗号資産交換業者Aの期末は3月31日であり、またBTCの市場は活発であると判断されます。
3月31日時点の市場価格は1BTCあたり1,000,000円です。
なお、顧客と暗号資産交換業者との取引手数料等については、本仕訳例においては考慮外とします。
(2)暗号資産交換業者Aにおける仕訳例
3月1日
(借)暗号資産800,000円 (貸)預り暗号資産800,000円
3月31日
(借)暗号資産200,000円 (貸)預り暗号資産 200,000円
(3)解説
期末になり暗号資産(ビットコイン)の価値の変動により、顧客Bの保有する暗号資産の時価が変動しているため、評価替えの会計処理を行った結果、暗号資産(資産)は、1,000,000円で計上します。
一方で、暗号資産交換業者が預託者から預かった暗号資産から暗号資産交換業者の損益を発生させることは適当ではないため、同額の預り暗号資産(負債)を減少させることになります。