残価保証と割安購入選択の論点について
ここまでのコラムで、リースに関する各種の用語と概念、使用権モデルとは何かなど基本的な考え方について解説をしてきました。
今回は少し進んで、リースに関連してよく出てくる論点である残価保証と割安購入選択及について見ていきます。
主に解説企業会計基準委員会より公表された企業会計基準公開草案第 73 号「リースに関する会計基準(案)」等及び企業会計基準適用指針公開草案第 73 号「リースに関する会計基準の適用指針(案)」での内容に準拠しつつ、これらの基準と適用指針は非常に難解であるため簡易な説明に翻訳したうえで補足の説明を加えるという構成になっています。
基準や適用指針を読み進めるうえでも頻出の用語と概念になる反面きちんと理解できている人は意外と少ない論点になりますので、ぜひこの機会に理解していただければと思います。
1.残価保証とは
残価保証とは、リース期間終了時に、リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合に、貸手に対して負う不足額の支払義務です。
実務上残価保証は借手が負う事が多いものの、借手以外の借手と関連のある当事者や借手以外の第三者が残価保証を行う事もあります。
借手以外が残価保証を行うケースがあるのだろうかと疑問に思うかも知れませんが、実務上、借手が十分な信用力や資金力がない場合には、借手以外が残価保証を行う事はあり得ない事ではありません。
借手以外の借手が残価保証を行う場合として最も典型的なのは、親会社が子会社の残価保証を行うケースなどがあると思われます。
また、第三者が残価保証を行うケースというのもあり得て、メインバンクや有力な取引先、株主、ファンドが残価保証を行うケースも想定されるため、基準の文言上は必ずしも残価保証が借手が行う建付けとはなっていない点に注意が必要です。
リース契約上に残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額をリース料総額に含めます。
2.残価保証による支払見込額の論点整理
残価保証の論点の中に、今回の公開草案で議論の対象となった論点があるので紹介しておきます。
旧リース基準である企業会計基準適用指針第16号では、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース料において残価保証額が含まれていました。
一方で、新しいリース基準の公開草案では、IFRS第16号と同様、リース期間中に原資産を使用する権利に関して借手が貸手に支払うリース料の中に、『残価保証に係る借手による支払見込額』(残価保証そのものの額ではない)を含めることが求められています。
すなわち、残価保証額が100万円だったとして、残存価値が20万だった場合に会社はこの両者の差額の80万円を見積もらないといけないということです。
審議の過程において、この残価保証の支払見込額を借手は見積ることが困難なのではないかという意見があったようです。
そこで一案として、見積りが困難である場合には残価保証額そのものを用いることができるとする簡便的な取扱いを設けることが検討されたようです。
しかし、結論から言うとこの案は見送られ、冒頭にもあるように『残価保証に係る借手による支払見込額』を見積もることとされました。
理由としては、
⑴借手は一定の見積りを行った上で残価保証が付された契約を締結するため、借手による見積りが困難ではないと思われること
⑵簡便的な取扱いを適用した場合、借手のリース料の定義である「借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払」から大きく乖離する可能性があり、結果的に実態と乖離した情報を財務諸表利用者に開示することになること
といった点が挙げられています。
3.割安購入選択権とは
次に割安購入選択権の論点について見ていきたいと思います。
割安購入選択権は、購入選択権付きリース契約の一種で、リース期間終了後またはリース期間の中途において借手が、名目的価額またはその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取ることが権利です。
リース会社としてリース期間を満了したリース資産は、年数が経過した中古資産でしかなくほとんどの場合型落ちしているので廃棄又は格安でのリースしかできず、収益性が極めて乏しいため返却されるといってもそれほど嬉しくないのが本音です。
一方でリースした側の会社がリースを選択した主目的は多くの場合資金繰りとなるので、このリース資産の返却と新規の購入の手間や新品の仕様になれるまでの工数等を考えると、リース期間経過後に割安でこのリース資産を購入できることは経営上非常に有力な選択肢となり得ます。
こうした両者の利害が一致し、リース期間経過後にリースの借手が格安でリース資産を購入することができるというオプションを付与するのがこの割安購入選択権です。
今回の公開草案が参考にしたIFRS第16号では、割安購入選択権を含む購入オプションは実質的にリース期間を延長する最終的なオプションと考えています。
したがって、IFRS第16号借手のリース期間を延長するオプションと同じ方法でリース負債に含める会計処理を行っていいます。
今回の公開草案においては、借手のリース期間の定義をIFRS第16号と整合させているため、この割安購入選択権の論点についても、借手のリース期間の判断と整合的させる形で、借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額をリース負債に含めることとしています。