自社利用ソフトウエアの会計処理について③
前回に引き続き、自社利用ソフトウエアの会計処理について解説をしていきます。
前回は、ソフトウェアの資産計上時期及び付随費用の論点について解説をしました。
今回も、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(以下、「実務指針」とする)に基づき、前回までに検討できなかった各種の論点を総括的に取り扱っていく予定です。
1.ソフトウェアを大幅に変更して自社仕様にするための費用の会計処理
ソフトウェアの大きな特徴として、ソースコードにアクセスできれば大幅なカスタマイズが可能であるという点が挙げられます。
特に近年は、オープンソースのソフトウェアも増加しており、またAPI等は公開されているのが通所であるため、市販のソフトウェア等の大幅改良ということはそれほど珍しいことではありません。
自社でもソフトウェア開発を行っているような会社の場合、パッケージソフトやクラウドソフトウェアを自社向けにカスタマイズする前提で購入しているようなケースもあり、会計処理上の取り扱いに迷うことも多いと思われます。
この点、実務指針においては、自社で過去に制作したソフトウェア又は市場で販売されているパッケージソフトウェアの仕様を大幅に変更して、自社のニーズに合わせた新しいソフトウェアを制作するための費用は、それによる将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合を除き、研究開発目的のための費用と考えられるため、購入ソフトウェアの価額も含めて費用処理することが原則となっています。
一方で、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、購入ソフトウェアの価額を含めて当該費用を無形固定資産として計上します。
既存のパッケージソフトウェアの仕様を変更して自社の要望に合わせた新しいソフトウェアを制作する場合は、完成品のソフトウェアを購入したとは考えられず、むしろパッケージソフトウェアを部品として利用していると考える方が適切です。
したがって、パッケージソフトウェアの取得に要した費用は、仕様を変更した新しいソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合を除き、費用処理することが適当であると考えました。
2.その他の導入費用の会計処理
前回取り扱った設定等にかかる費用ではない、ソフトウェアを利用するために必要なその他の導入費用について、解説をしていきます。
このような費用については、実務指針によれば次のとおり処理することとなります。
(1) データをコンバートするための費用
新しいシステムでデータを利用するために旧システムのデータをコンバートするための費用については、発生した事業年度の費用となります。
(2) トレーニングのための費用
ソフトウェアの操作をトレーニングするための費用は、発生した事業年度の費用となります。
ソフトウェアを利用するための環境を整備し有効利用を図るための費用は、原則としてソフトウェアそのものの価値を高める性格の費用ではない。したがって、その費用は原則として発生時の費用として処理することが適切と考えられます。
なお、ソフトウェアを購入する際に、このような費用も含めた価額で契約等が締結されている場合には、導入費用は合理的な見積りによって購入の対価とそれ以外の費用とに区分して会計処理を行うことが適当と考えられます。
3.機器組込みソフトウェアの取扱い
ソフトウェアは一般に無形資産ですが、むしろ計測機器などにソフトウエアが組み込まれているケースもよくあります。
このような機器組込みソフトウェアについての自社利用購入者の会計処理について、解説をしていきたいと思います。
有機的一体として機能する機器組込みソフトウェア(機械、器具備品等に組み込まれているソフトウェア)は独立した科目として区分するのではなく、当該機械等の取得原価に算入し、「機械及び装置」等の科目を用いて処理することとなります。
パソコンのように、ソフトウェア対応に互換性がある場合には、ソフトウェアと機器は区分すべきです。
しかし、ファームウェアのように機器組込みとしてセットで購入しているものは、次のような理由からソフトウェアを区分することなく機械等として処理することになります。
したがって、機器組込みソフトウェアは機械及び装置などの有形固定資産の減価償却を通じて費用化されます。
(1) 機器とソフトウェアは相互に有機的一体として機能すること。両者は別個では何ら機能せず、両者は一体として初めて機能するの一体的に会計処理するのが適切です。
① 機能一体であることから機器とソフトウェアの対価は区分されていないのが通例である。
② 機器又はソフトウェアの技術革新を考えると、一方だけが長く機能するとは考えにくい。
(2) 経済的耐用年数も両者に相互関連性が高いため、一体的に会計処理するのが適切です。
しかしながら、上記の例外として、ソフトウェアの交換(バージョンアップ)が予定されている場合で、バージョンアップによる機能向上が革新的であるようなときは、機器とは別個にソフトウェアとして処理することが適切なこともありえます。
また、機械等の購入時にソフトウェア交換が、契約により予定され、新・旧ソフトウェアの購入価格が明確な場合には、ソフトウェア部分を区分して処理することも考えられる